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(Yicai Global) 2月8日-万里の長城汽車は、日本の本田技研工業が提起した訴訟で特許侵害の申し立てを拒否し、自社製品に対するすべての独立した知的財産権を所有しており、積極的に対応すると述べた法的手続き、リーガルウィークリーが報じた。
北京知的財産裁判所は、ホンダが万里の長城モーターと共同被告の北京ボシリアン自動車販売センターに対して、万里の長城モーターが製造および販売したハバルH6車をめぐって提起した訴訟を受け入れた。論争の的となっている金額は2000万元 (320万米ドル) を超えている、と裁判所は1月31日に述べた。
ホンダは、「車両リアドア構造」 (No.: 200710008273.0)'および' 車両装飾の設置構造 (No.: 200710161631.1) 、 'それは主張した。万里の長城モーターの黒いハバルH6 (車両番号: LGWEF4A56FF064336) の更新版の後部ドアと装飾的な設置構造は、その特許権を侵害しているとホンダは主張した。万里の長城モーターの製造、販売、Haval H6およびBoshilianの販売の申し出およびHaval H6の販売の申し出は侵害を構成し、2人は違法行為をやめ、ホンダの損失を補償し、法律に従ってその他の民事責任を負わなければなりません。ホンダは主張した。
ハバルH6がホンダの権利を侵害しているかどうかは、外観ではなく、ホンダが保護を要求する技術を参照して、ハバルH6をホンダの車と比較することによって決定されなければならない、と知的財産弁護士のDuXiujunは述べた北京Xuan Yan法律事務所の弁護士。Haval H6の技術にHondaの特許技術がまとめて組み込まれている場合、「フルカバレッジ」の原則に従って、侵害と見なされます。ただし、Haval H6の技術にHondaの特許が完全に組み込まれていないが、2つが実質的に異なるわけではない場合、これはまた、「同等物の教義」の下での侵害を構成します。ホンダは、これらのテストのいずれかを満たすことができないことが証明された場合、その主張を維持しないだろう、とデュは説明した。