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ICOのデジタルトークンは「証券」であり、関連法の対象である可能性がある、とHK規制当局は述べています
Xu Wei
期間:  2017年 9月 06日
/ 出所:  Yicai
ICOのデジタルトークンは「証券」であり、関連法の対象である可能性がある、とHK規制当局は述べています ICOのデジタルトークンは「証券」であり、関連法の対象である可能性がある、とHK規制当局は述べています

(Yicai Global) 9月6日-最初のコインオファリング (ICO) の事実と状況に応じて、香港で販売または市場に出されたデジタルトークンは、証券先物で定義されている「証券」である場合があります条例および市の関連法の対象となります。証券先物委員会 (SFC) 昨日オンラインで言った。

ICOのデジタルトークンは、集団投資スキームの株式、社債、または利息と見なされる場合があり、これらはすべて証券と見なされるとSFCは述べています。

ICOでのデジタルトークンの発行は、証券の定義に該当する場合、「規制された活動」を構成する可能性があります。香港の規制では、規制された活動に従事する個人または機関は、事業活動が香港国民を対象としている限り、香港にいるかどうかに関係なく、SFCによってライセンス供与または登録されている必要があります。規制当局は言った。

中国人民銀行は月曜日、ICOは違法な資金調達の一形態であると述べ、直ちにそれらの禁止を発表した。

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キーワード:   ICO,香港,SFC,金融規制